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【Smart-C配信サービス利用規約】
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Smart-C配信サービス利用規約(以下、「本規約」という)は、
株式会社ADWAYS DEEE(以下、「当社」という)と、本文にて定義する媒体者との間の関係を規律するものである。

第1条(定義)
1. 媒体者サイト、媒体者、ユーザ
当社所定の規約による入会契約を締結して、自己の運営するWEBサイトからネットワークを利用して、顧客を広告主サイトに誘導し、報酬を得ようとする者を媒体者といい、媒体者の運営するサイトを媒体者サイトという。また、媒体者サイト上のリンクを通じて、媒体者サイトから広告主サイトへ移動し、あるいは移動しようとする者をユーザという。
2. 広告主、広告主サイト
当社と当社所定の規約を締結して、自己の運営する商品やサービスを提供するWEBサイトに、ネットワークを利用して顧客を誘導することを希望する者を広告主といい、広告主の運営するサイトを広告主サイトという。
3. 成果報酬
事前に媒体者に金額が提示され、ユーザが売上型、リード型又はクリック型のいずれかの成果結果を実現することにより、広告主より媒体者に対し支払われる報酬(税込み価格とする)。
4. 売上型・リード型・クリック型、成果結果(トランザクション)
アフィリエイトプログラムにおいて、ユーザによる商品やサービスの購入に応じて、広告主から媒体者へ成果報酬が支払われる方式を売上型、ユーザによるフォーム入力やアンケートへの回答などのユーザ情報の提供に応じて、広告主から媒体者へ成果報酬が支払われる方式をリード型という。ユーザによる広告主サイトへのリンクのクリック数に応じて、広告主から媒体者へ成果報酬が支払われる方式をクリック型という。ユーザによる売上、リード、クリック等の総称を成果結果(トランザクション)という。
なお、同一ユーザが、同じ広告に対して、一定時間内に重ねてクリックしても成果結果としては認められない。
5. アフィリエイトプログラム、Smart-C
広告主サイト及び媒体者サイトによって構築されるものであり、ユーザを媒体者サイトへ誘導し、ユーザの成果があった場合、広告主が媒体者に対して成果報酬を支払う仕組みをアフィリエイトプログラムもしくはプログラムといい、当社の提供するアフィリエイトプログラム代行サービスあるいはネットワークをSmart-C(以下、「本サービス」という。)という。
6. リンク
媒体者サイトに置かれ、クリックにより、ユーザのブラウザに広告主サイトを表示するハイパーリンク、テキスト、商品イメージ、ボタンロゴ、バナーなど広告主によって生成されたすべての形態を取る。
7.プロモーション
アフィリエイトプログラムに基づき、アフィリエイトサイトに広告を掲載して行う広告主の宣伝活動を総称するものであり、掲載される広告の種類・形態等を基準に1単位のプロモーションとして取り扱うものとする。

第2条(媒体者資格の付与)
媒体者の資格付与を希望するものは、本規約の全ての条件に同意の上、当社に対し、本契約の締結を申し込むものとし、別途当社の指定するWEB上より「Smart-C申込み」フォームに必要事項をすべて記入することで申込手続を完了するものとする。当社による申込内容の審査が完了し、当社が媒体者の申込みを承認した時点から、媒体者の資格付与を希望するものは媒体者としての資格を付与され、媒体者としてSmart-Cに加入するものとし、本契約は効力を生じる。
ただし、必要事項の記入に不備が存在する場合、又は、申込みを承認することが適切でないと当社が判断した場合、当社は、申込みを拒絶することができるものとする。その際、当該媒体者及び当該媒体者の資格付与を希望するものにいかなる損害が発生しても、当社は一切の責任を負わない。

第3条(本サービスの内容)
当社は、当社が開発し、運営・管理するネットワークを提供し、アフィリエイトプログラムを媒体者、広告主及びユーザがそれぞれ利用できるように努める。

第4条(成果報酬の支払い)
1. 参加承認
媒体者は、Smart-CのWEBサイト上のリンクを通じて、広告掲載を希望するプロモーションの成果報酬条件を確認の上、広告を掲載する。媒体者はプロモーションの成果報酬条件が広告主の意向により変更される場合があることを了承するものとする。
2. 認証による合意
成果結果は広告主が認証することにより成果報酬の対象となる。なお、広告主は成果結果が発生した時点を起点日として30日以内に認証又は否認証するよう努めるが、当社が合理的と認めた場合、30日を超えても認証又は否認証の判断がなされないことがあることを、媒体者は予め了承するものとする。全てのプロモーションにおいて認証期限を越えた成果結果は自動的に認証されることとする。また、当社が合理的と認めた場合、一旦行われた認証の内容が変更されることがあることも、媒体者は予め了承するものとする。
3. 広告主の成果報酬支払義務
各アフィリエイトプログラムを通じて発生した成果報酬の媒体者への支払義務は、その当該アフィリエイトプログラムを主催する広告主が負う。当社は広告主より委託を受けて、媒体者に対する成果報酬の支払い事務を代行するものであり、媒体者に対して成果報酬の支払義務(成果報酬の連帯保証債務等を含む)を一切負わない。当社は広告主から成果報酬全額の支払いを受けた場合に限り、広告主に代わって媒体者への支払い事務を代行するものとする。
4. 広告主の成果報酬支払義務の不履行
広告主が、当社に対し、媒体者に対する成果報酬の支払いを一部でも遅滞した場合、当社は媒体者への支払い事務を代行しないものとする。その場合に媒体者に生ずるすべての損害については、広告主が全ての責任を負うものとし、当社は一切その責任を負わない。

第5条(プロモーション広告掲載解除)
媒体者は、いつでも広告掲載を解除することが出来る。

第6条(プロモーションの停止、変更、修正、追加、削除)
広告主は、いつでもそのプロモーション内容を停止、変更、修正、追加又は削除することができるものとする。その内容の媒体者への通知は事前に電子メール、又はWEBページ上にて行うものとするが、緊急を要する場合はこの限りではないものとする。

第7条(媒体者によるリンクの設定)
媒体者は、広告主の指定するリンク方法を使って、媒体者サイト内にリンクを設定する。広告主の許可なくそのリンク方法を変更することはできないものとし、変更する場合は広告主の事前の承認を得るものとする。

第8条(広告素材の変更)
媒体者の掲載している広告素材が、当該広告主により変更され、その内容に著しい変更のない場合は、媒体者の承認無しに、新しい広告素材に差し替えされることがあることを媒体者は予め了承するものとする。当該広告主による広告素材変更、又は終了によって、媒体者が掲載している広告素材の差し替えが出来ない場合は、当社の保有する広告素材が掲載される。なお、その広告掲載に関しては、媒体者に対する成果報酬は支払われないものとする。

第9条(媒体者によるトランザクションの管理)
当社は、媒体者に対して、WEB上に専用の管理ページを提供し、媒体者は常にこの管理ページへアクセスし、日々のトランザクションを確認する義務を負い、誤ったトランザクションなどを発見した場合には、直ちに当社に報告するものとする。なお、報告を怠ったことに起因する、後日生ずる成果報酬支払いのトラブルに関しては、当社は一切責任を負わないものとする。

第10条(成果報酬額の支払事務の代行)
1. 当社は、広告主の媒体者に対する成果報酬の支払事務を1ヶ月毎に代行するものとし、成果報酬額のすべてを合算し、媒体者の指定の口座へ振り込む方法で行うものとする。ただし、成果報酬額の支払金額が5,000円未満の場合は、成果報酬金額の支払いは次回以降の支払いへと繰り延べるものとする。
2. 前項の支払事務の代行の対象となる期間は、各月の1日から末日までとし、振込送金手続日は対象期間の末日を基準に翌々月15日とする。ただし、15日が金融機関の休日にあたる場合は翌営業日とする。
3. 媒体者が指定できる口座は、銀行、信用金庫、労働金庫、信用農業協同組合連合会、信用漁業協同組合連合会、農業共同組合のいずれかの日本国内の普通預金又は当座預金の口座であって、自己の氏名または名称を名義人とする口座とする。なお、当社が上記の指定口座への振込送金手続きを行うことにより、当社の支払事務の代行は完全に履行されたものとみなす。なお、万一、金融機関の事情により、振込みがなされなかった場合又は遅延した場合、当社は媒体者に対して如何なる責任も負わないものとする。
4. 媒体者の登録した口座情報の不備により振り込みできない場合、当社は媒体者に対し、媒体者の登録した情報に基づいて電子メールでその旨を連絡する。これに対し、媒体者は当社が電子メールを送信した日より10日以内(以下「回答期限内」という。)に、専用の管理ページより、自己の口座情報を振込みが可能な指定口座に修正しなければならない。
回答期限内に指定口座に関する情報を当社に正確に認識させることができない場合、媒体者が成果報酬額の支払請求権を放棄したものとみなす取扱いをすることについて、媒体者は異議なく承諾するものとする。
回答期限内に振込みが可能な指定口座に関する情報を媒体者が当社に正確に認識させることができた場合、当社は翌月15日に、広告主の媒体者に対する成果報酬の支払事務を代行するものとする。なお、組み戻し及び訂正された指定口座への振込みにかかる手数料は全て媒体者が負担するものとする。
5. 新規で媒体者申込み手続をした際にアフィリエイトサイト及び当社の審査基準に満たなかった場合、当該媒体者に対するそれまでに発生した成果報酬の支払事務の代行は行われないものとする。
6. 媒体者が本サービスより退会する際に未払いの成果報酬額の合計金額が5,000円未満の場合は、当該媒体者に対する当該成果報酬の支払事務の代行は行われないものとする。また、退会後、一定の期間が経過した成果に対して認証が行われた場合も同様に、当該媒体者に対する成果報酬の支払事務の代行は行われないものとする。
7. 媒体者が1年間成果結果を発生させなかった場合、当該媒体者に対する当該成果報酬の支払事務の代行は行われないものとする。
8. 本条に基づく成果報酬額への税務処理に関しては、税法等法令の規定に従うものとする。

第11条(本サービスのメンテナンス)
当社は、本サービスの管理・維持等のために、ネットワークのメンテナンスを、定期・不定期を問わず実施するものとする。媒体者は、その間の本サービス停止を了承するものとし、これについて何らの異議を述べない。

第12条(秘密保持)
当社は、本契約を通じて知り得る、媒体者の登録情報やプログラムを通じて得られるトランザクションデータに関して、媒体者の事前の承認なしには外部に公表することはないものとする。ただし、公知となっている情報は除くものとする。また、媒体者が本規約第15条で定める禁止行為に抵触していたと当社が判断する場合は、当社の加盟する日本アフィリエイト・サービス協会及びモバイルアフィリエイト協議会に対して、情報を提供し、当該組合及び当該組合加盟社が、別途定める規定に基づいて共同利用するものとする。
当社は参加媒体者全般にまたがって集計された統計情報は、媒体者が特定できない範囲において利用又は公表できるものとする。
媒体者は、本サービスに関連して知り得た当社及び広告主の技術上、営業上、業務上等一切の情報を、第三者に漏洩してはならないものとする。ただし、公知となっている情報は除くものとする。

第13条(契約期間)
本契約の期間は、本契約が効力を生じてから1年間とし、契約の終了日の30日前までに、当事者いずれか一方からの契約終了の意思表示がない限り、本契約は更に1年間更新されるものとし、その後も同様とする。

第14条(媒体者の退会)
媒体者は、メールによる退会申請をすることによりいつでもSmart-Cから退会することができる。

第15条 (禁止行為)
媒体者は以下に定める禁止行為を行ってはならない。
1. 広告素材及びリンクコード改変
広告主から提供されたリンク(広告素材及びそのリンクコードを含む)を広告主に無断で改変すること。
2. 成果報酬行為の依頼
広告主のWEBサイトの紹介・広告とは無関係に、もっぱら成果報酬を獲得するため、ユーザにクリックすることを強要・嘆願・依頼すること、及びユーザに誤解を与えるような情報を媒体者サイト上に掲載すること。
3. 虚偽行為
媒体者が、自らあるいは第三者と共謀して、あたかも成果報酬対象となる行為が発生したかのように装うなど、不正な行為を行うこと、その他、広告目的及び本サービスの趣旨を外れたクリックや注文、登録が発生した場合等の不当に成果報酬を得る目的とみなされる行為。
4. ユーザに誤解を与える恐れのある広告掲載
以下(1)乃至(5)のいずれかに該当するユーザに誤解を与える恐れのある広告を掲載すること。なお、媒体者は、広告を中心とした特集記事等、ユーザにとって広告であることを認識することが難しい方法で広告を掲載する場合又はユーザが広告でないと誤解する恐れのある方法で広告を掲載する場合、必ず広告記事周辺に「広告」「広告企画」「PR」「AD」等、広告である旨を分かりやすく明示しなければならないものとする。
(1)広告素材をサイトコンテンツであるかのように掲載する行為
(2)クリックを必要とするコンテンツに隣接して広告を掲載する等、ユーザの誤クリックを助長する広告掲載行為
(3)広告主の公式サイトを名乗る等、ユーザが広告主サイトと誤解するような媒体者サイトに広告を掲載する行為
(4)広告主名や広告主のサービス名、登録商標を使用したSNS等のアカウント取得行為
(5)広告主の公式アカウントに成済ました広告掲載行為又は媒体者サイト宣伝行為
5. 登録されたサイト以外での広告掲載
媒体者が当社に届け出た媒体者サイト以外の媒体において広告を掲載すること。
6. スパム行為
電子メールでのスパム行為、掲示板への書きこみ等による宣伝行為、またそれ以外の方法・手段による第三者への迷惑行為に該当する宣伝行為。
7. 掲載期間満了の広告素材の掲載
掲載期間が終了している広告素材やそのリンクコードを掲載し続ける行為。
8. 知的財産権の侵害
第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、又は侵害に結びつく行為。
9. 第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権の侵害
第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為。
10. 名誉毀損
第三者を差別もしくは誹謗中傷し、又は第三者の名誉もしくは信用を毀損する行為。
11. 犯罪行為
詐欺等の刑事犯罪に結びつく行為。
12. 無限連鎖講の開設及び勧誘
無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為。
13. その他、当社が不適当と認めたサイト
上記の禁止行為への該当性についての判断は、当社又は広告主が各自行うこととし、媒体者に対し、その内容又は根拠の説明を要しないものとする。また、調査対象となったトランザクションデータは公開しないものとする。
当社は、上記の禁止行為に該当する疑いがあると自ら判断した場合には、媒体者に対して、サーバーのログファイルを提出するよう求める権利を有するものとする。また、本サービスを運営するシステムのセキュリティ保護のため、こうした判断基準については特段の事情のない限り、原則として媒体者に対して開示しない。

第16条(媒体者としての資格付与条件)
媒体者としての資格を付与されるための条件は以下の通りとする
1. 以下のサイトを運営していないこと
アダルトサイト、アダルトサイトへのリンクやアダルトバナーを掲載しているサイト、暴力、虐待を推奨するサイト、人種差別を推奨するサイト、アダルト色が強く弊社が不適当と認めたサイト、それ以外の法律に違反するサイト及びネットワークが公序良俗に反するサイト、その他、当社が不適当と判断したサイト
2. 媒体者が18歳以上であること、かつ日本国内に在住していること
3. 媒体者への申込時の情報に偽り又は誤りがないこと
4. 本契約の契約条項を熟読し、それらを誠実に遵守すること
5. プログラム開始後にネットワークに提供するデータや情報に偽り又は誤りがないこと
6. 電子メールによる連絡が遅滞なく行えること
7. 過去に媒体者としての資格を抹消され、本サービスを強制退会になっていないこと
8. 当社及び広告主との間で礼節をわきまえたコミュニケーションを図れること
9. 本規約第15条で定める禁止行為に抵触していたと当社が判断する場合、日本アフィリエイト・サービス協会に情報を提供し、当該協会及び当該協会加盟社に別途定める規定に基づいて共同利用されることに承諾すること
10. 以下の各号の何れかに該当した場合、当社により成果報酬の支払いを拒絶されることを了承し、一切の異議を申し立てないこと
(1)新規で媒体者申込み手続をした際に当社の審査基準に満たなかった場合
(2)本サービスより退会する際に未払いの成果報酬額の合計金額が5,000円未満の場合
(3)本サービスより退会した後、一定の期間が経過した成果に対して認証が行われた場合
(4)1年間成果結果が発生しなかった場合

第17条(権利義務の譲渡)
媒体者は、本規約に基づいて発生した権利及び義務を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。

第18条(契約の解除及び成果報酬の支払拒絶)
当社は、媒体者が本規約の条項に違反した場合又は以下のいずれかに該当した場合、何らの通知又は催告なくして本契約を解除し、媒体者としての資格を取り消すことができるものとする。
1. 媒体者が本契約内の契約条項を遵守しなかった場合
2. 媒体者が違法行為を行った場合
3. 媒体者が第15条で定める禁止行為を行った場合
4. 媒体者が第16条で定める資格付与条件に違反した場合
5. 成果結果の品質に著しい問題がある場合
6. 媒体者宛の電子メールが3回以上届かない等の事由により、電子メールによる連絡が不能と当社が判断した場合
7. 自己の氏名または名称を名義人とする口座以外の口座を指定した場合(但し、当社が特別に認めた場合はこの限りでない。)
8. 登録された媒体者サイト名やURLが同一、あるいは、メールアドレスが同一、あるいは振込先、あるいは氏名や会社名が同一であるのにもかかわらず、更に別の本サービスで用いる媒体者IDを取得しているのが明らかになった場合
9. その他、本サービスに不適切と当社が判断した場合
10. 前各項記載の理由により本契約が解除された場合でも、当社は当該媒体者に損害賠償を請求する権利を有するものとし、悪質と判断した場合は刑事告訴等の措置を講ずることする。これに対しては、当該媒体者は一切の異議を申し立てないものとする。
また、前各項記載の理由により、本契約が解除され終了した場合、当社は、当該媒体者について解除日までに発生した成果報酬全額の支払いを拒絶し、当該媒体者の当社に対する損害賠償債務の弁済に充当できるものとする。これに対して、媒体者は一切の異議を申し立てないものとする。

第19条(反社会的勢力の排除)
1. 媒体者は、当社に対して、次の各号について表明し、保証する。
(1)自ら又は自らの役員に暴力団、暴力団関係企業、総会屋等の反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」という)の構成員がいないこと。
(2)反社会的勢力の構成員が自らの経営に実質的に関与していないこと。
(3)主要な取引先に反社会的勢力(実質的に関与している者等含む)が存在しないこと。
(4)反社会的勢力に対して資金を提供又は便宜を供与する等、反社会的勢力の維持運営に協力、関与していないこと。
(5)自ら又は自らの役員が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。
2. 媒体者は、当社に対して、自らが又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを保証する。
(1)脅迫的な言動又は暴力行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)風説を流布し偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損する行為
(4)相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3. 当社は、媒体者が前二項に違反した場合、媒体者に何ら通告することなく、本契約を解除することができるものとし、媒体者は、当社により成果報酬の支払いを拒絶されることを了承し、一切の異議を申し立てないものとする。
4. 当社は、前項に基づき、本契約を解除した場合、媒体者に損害が生じてもその賠償責任を負わないものとする。

第20条(媒体者と当社間の連絡方法)
媒体者と当社の間の連絡は原則として電子メール及び媒体者専用のWEBサイトにて行われるものとする。また契約期間中は、この連絡メールを媒体者は受信拒否できないものとする。
媒体者と広告主との間おける直接の連絡は、禁止するものとし、媒体者が広告主に対する連絡を必要とする場合は、当社サイトに問い合わせを行うものとする。また、契約期間中は、広告主からの電子メールが当該ネットワーク業務を行う上で必要と判断される限り、 この連絡メールを媒体者は受信拒否できないものとする。

第21条(サービスの停止、変更、修正、追加、削除)
当社は、いつでも本サービスを停止又は本サービスの内容の変更、修正、追加、削除をすることができるものとする。停止及びその内容の媒体者への通知は事前に電子メール、又はWEBページ上にて行うものとするが、緊急を要する場合はこの限りではないものとする。

第22条(登録・承認)
当社は、媒体者が登録時に申請する情報に基づいてその承認を行うものとする。媒体者の虚偽の申告や媒体者がなした行為などを原因として、承認時点及び承認後において当社もしくは第三者に生ずる損害又は第三者からのクレーム等に関しては、媒体者がその全責任を負うものとする。

第23条(第三者の知的財産権)
媒体者は、当社に対し、媒体者サイト上のすべてのコンテンツ(広告主の広告を除く)が、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、営業秘密、氏名権、肖像権又は名誉・プライバシー権などの第三者の有する知的財産権を侵害しないことを表明・保証するものとする。媒体者と第三者との間で上記の権利等について紛争が生じた場合は、媒体者が自らの責任と負担で当該紛争を解決するものとし,当社は一切の責任を負わないものとする。また,当該紛争により、当社が損害を被った場合には、当社は媒体者に対しその損害全額を求償できるものとする。

第24条(保証の制限)
当社は、本サービス、その運営、その使用及びその使用による結果に対して最大限の努力をもって、安定的に維持することを努めるものとするが、以下の事項について保証をするものではない。
1. 本サービスが一時的にも停止することなく、常時問題なく運営されること。
2. 本サービスに欠陥が生じた場合に、常に原状のとおり復元・修復されること。
3. 本サービス内にコンピュータウイルスなどの破壊的構成物が存在しないこと。
4. 1ないし3を完全に確保するためのセキュリティ方法を提供すること。
5. 媒体者及びユーザの動作環境に全く依存しないで、広告が正常に表示されること及び成果が反映されること。

第25条(責任の限定)
本契約が期間の中途で終了した場合、その終了原因の如何を問わず、当社は損害賠償責任を負わないものとする。この損害については、得べかりし利益、間接損害等、一切の損害を含む。

第26条(知的所有権及びライセンス)
当社及び各広告主が媒体者に対して提供する、コンテンツ、技術、すべてのイメージ(バナーや商標なども含む)に関する知的所有権は、すべて提供する側に帰属するものとし、媒体者はネットワークの限定された範囲内でのみその利用を許諾されているものとする。また、媒体者は当社の事前の許可なくして、それらの内容などに対して一切の修正・変更はできないものとする。

第27条(不可抗力)
天災、当局の不作為、火災、ストライキ、洪水、疫病、暴動又は戦争行為等を含むがこれらに限定されない、当事者の合理的な管理を超える事由による不履行の場合、いずれの当事者も、本契約義務の履行遅滞ないし履行不能について責任を負わないものとする。

第28条(裁判管轄)
本契約に関し、甲乙間に紛争が生じた場合は、日本法を準拠法とし、本契約に関する訴訟手続(第一審)又は調停手続は、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。

第29条(規約及び条件等の改訂)
本契約及び契約条件は、当社の判断により媒体者の承諾なく随時変更・改訂を行うことができるものとする。

2003年6月1日制定
2004年2月17日改訂
2005年12月21日改訂
2007年10月1日改定
2008年1月29日改定
2008年3月31日改定
2010年1月25日改定
2014年4月1日改定
2014年8月1日改定
2017年2月1日改定


以上

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